プレミアム付商品券がいよいよ引き換え開始となり、街で買い物をするときに使えるようになりました。
知らないという方は住民税課税対象者かもしれませんし、生活保護を受けているからかもしれません。
申請受け付けは7月下旬から始まっており、対象者には申し込み用紙がすでに各市町村から送付されています。
プレミアム付商品券の購入対象者
プレミアム付商品券の購入対象者は大きく分けて2パターンあります。
- 住民税非課税の方
- 学齢3歳未満の乳幼児がいる子育て世帯
学齢3歳未満がいまいちピンときませんよね。
お子さんの生年月日が2016年4月2日から2019年9月30日までに生まれたお子さんがいる家庭が対象です。
この子育て世帯対象者に限っては、購入申請申し込み用紙を返送しなくてもプレミアム付商品券の購入引換券が家に直接送られてくる仕組みになっています。
なので特別申込用紙を書いたり返信したりする必要などはありません。
自分が商品券の購入対象かどうか確認する方法
「プレミアム付商品券を買いたいけど自分が対象者かどうか分からない」
そんな方でも、インターネットで自分が購入対象者なのかを確かめることができます。
詳しくは、内閣府のプレミアム付商品券購入対象者チェックページをご確認ください。
プレミアム付商品券の購入対象外になる場合
簡単に言ってしまえば、このプレミアム付商品券は低所得者が対象です。
年間に350万とか1000万、もしくは億とか稼いでいるような人は当然ですが対象にはなりません。
あくまでも所得の少ない人を対象に発行・販売される商品券です。
住民税課税者
2019年度の住民税課税が課税されている方は対象外になります。
課税・非課税に関しては、お近くの税務署や役所の市民税課などにお尋ねください。
また、単なる住民税課税者が対象外になるだけではなく、その課税対象者に扶養されている非課税者も購入対象外になってしまいます。
まれにプレミアム付商品券の申し込み用紙を返信したにも関わらず「商品券を受け取れない!」と言われてしまう場合があります。
申し込み用紙を役所に返信したときは非課税者だったが、購入引換券が送付される前に住民税課税者になった
この場合はとても稀ではありますが、現実にあり得ます。
私たち国民の税金を管理しているシステムは毎日更新されているので、昨日まで非課税だった人が今日から課税対象者になったりすることがあります。
この場合は、家に届いた申込用紙を役所に提出していたとしても、プレミアム付商品券の購入はできません。
生活保護受給者
「なんで生活保護を受けているのにプレミアム付商品券が買えないの?」
そう思う人は多いと思いますが、今回このプレミアム付商品券が発行された理由は2019年10月1日に施行される消費税増税に伴う国民の負担緩和のためです。
生活保護を受けたことがないので詳細は分かりませんが、おそらく今回の消費税増税に伴って生活保護費も増額するはずです。
生活に困窮しているから生活保護費を受け取っている訳ですから、消費税が上がったのに保護費が変わらないなんてことは普通に考えてもあり得ません。
生活保護費の中に今回のプレミアム付商品券に相当するような手当てがすでに含まれているため、生活保護受給者は対象外となります。
亡くなった人
プレミアム付商品券の購入対象者には、自治体から申請申し込み用紙が送付されてきます。
申し込み用紙を送付する対象者はもちろん住民票が出ている方でご存命の方に限ります。
ただ自治体から申請申し込み用紙を送付し、その申し込み用紙を対象者が受け取るまでに亡くなった方の場合は、購入対象外にはなりますが申請書類は家に届くことになります。
また、申請申し込み用紙をすでに役所に返送していたとしても、購入引換券が発行されるまでに亡くなられた方についても購入対象外となります。
もっと詳しく知りたい方は、内閣府公式ページよりお住まいの各市町村役場情報を確認するか、お住まいのプレミアム付商品券対策室へご確認ください。
プレミアム付商品券まだ間に合う!対象は所得が少ない非課税者 まとめ
最近は政府が広告費を増やしたのか、プレミアム付商品券のCMを見かける機会も増えました。
このプレミアム付商品券は支給・配給といったものではなく、発行・販売されるもので商品券と引き換えるためには手出しのお金が必要です。
また、実際に商品券を使えるのは10月1日から半年間という期限が定められていたり、特定の店舗でしか使用できないなどいろいろと制約が多いのも、このプレミアム付商品券の特徴です。
本当にこのプレミアム付商品券は得なのか?現金購入と変わらないのか?
とても気になるところ…
こちらの記事ではプレミアム付商品券の賢い使い方について解説しています。
良かったら参考にしてみてくださいね。